補聴器購入費が医療費控除の対象となるために

2018/08/01

平成30年度から、「補聴器相談医」の資格を持つ医師が発行した、「認定補聴器専門店」の「認定補聴器技能者」宛ての『補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)』の写しと『補聴器の領収書』があれば、補聴器購入費は確定申告で医療費控除の対象となりました。
 

当院の補聴器外来を受診し、リオネットの補聴器を購入する場合

一般診療で問診、必要な検査を行います。

補聴器外来受診時に、補聴器を無料で試用(試聴)していだたき、試用の後、購入します。購入に際し医療費控除を受ける予定であれば「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」に必要事項を記入し、当院提携の認定補聴器専門店にお渡します。

購入後、当院提携の認定補聴器専門店から、「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」の写しと補聴器の領収書を患者さんにお渡しいたします。

当該年度の確定申告における医療費控除対象として申請し、保存してください。「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」の写しと補聴器の領収書は税務署から求めがあった場合は提出が必要です。
 

リオネット以外の補聴器をお考えの場合

一般診療で問診、検査を行います。補聴器購入に際し医療費控除を受ける予定であれば「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」に必要事項を記入し、患者さんにお渡しします。
 

患者さんは、ご希望の認定補聴器専門店で、「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」を提出し、試用(試聴)の後、補聴器を購入します。(補聴器専門店によっては試用(試聴)が有料の店舗もあるようです。)

購入後、認定補聴器専門店から、「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」の写しと補聴器の領収書を受け取り、当該年度の確定申告における医療費控除対象として申請し、保存してください。税務署から求めがあった場合は、「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」の写しと補聴器の領収書の提出が必要です。

 

注意点

  • 「耳鼻咽喉科専門医」=「補聴器相談医」ではありません。
    確定申告を受けるためには「補聴器相談医」の資格を有する耳鼻咽喉科専門医の書類記載が必要です。
  • 補聴器を購入後に受診し、後追いで「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」を作成してお渡ししても、医療費控除の対象とはなりません。
  • 確定申告に際してご不明な点は、最寄りの税務署または税理士にご相談ください。国税庁における補聴器の医療費控除の回答についてはこちらを参照ください。参照ページへ